2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
特定少年には少年法第六十条の資格制限排除規定が適用されなくなることから、この前科による資格制限の在り方について、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて法改正を含め必要な措置を講ずるということが付されております。 法務大臣は、衆議院の質疑においても、関係府省と連携をし、政府としてもしかるべき検討の場を設けることとしていると答弁しております。
特定少年には少年法第六十条の資格制限排除規定が適用されなくなることから、この前科による資格制限の在り方について、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに検討を進め、その結果に基づいて法改正を含め必要な措置を講ずるということが付されております。 法務大臣は、衆議院の質疑においても、関係府省と連携をし、政府としてもしかるべき検討の場を設けることとしていると答弁しております。
少年法改正案の六十七条の六項によって、少年法第六十条の資格制限排除規定、執行猶予がつけば資格制限は将来にわたってないということでございますので、すぐ資格を取得できるわけです、例えば、介護福祉士になりたい、あるいは看護師になりたい、栄養士になりたい、あるいは調理師になりたい、こういう資格が、今回、少年法六十条の規定が十八歳、十九歳の特定少年については適用されないということになる。
裁判所が管理した土地の処分なのに暴力団排除規定がない。やっぱり徹底していないんじゃないですか。
あともう一点、欠格要件の中に今回新たに暴力団等の排除規定というのが追加されました。何で今なのかなと、もっと前からあってしかるべき内容かなというふうに正直思うんですが、これまで欠格要件の中にこの内容が織り込まれていなかった背景、これについてお聞かせいただきたいと思います。
簡単に言えば、今度、例えば暴力団のような人たちも組合に入ろうといったら、その排除規定をこう変えなさいと行政庁からおりて、中央会からおりて、各々、当然それは県が受け取る、認可される、この繰り返しだったわけですよ。 ところが、例えば正組合員、うちの地域では農地面積十アール以上といったって、もうそういう人もいなくなってきているよという農協の現状があるわけですよ、現実に。
第五に、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等であることを追加する等暴力団排除規定を整備しております。 以上が本案の提案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
の円滑な流通に向けた関係者との連携等、その役割が大きくなっていることに鑑み、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、宅地建物取引主任者を宅地建物取引士の名称に改めること、 第二に、宅地建物取引士に関し、業務処理の原則、信用失墜行為の禁止等を定めること、 第三に、宅地建物取引業者による従業者の教育の規定を設けること、 第四に、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に係る暴力団排除規定
第五に、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等であることを追加する等暴力団排除規定を整備しております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
暴力団及び密接な関係がある事業者を徹底して排除していくために、事業等に係る各省庁の許認可がございますが、暴力団排除規定の整備を行う必要があるのじゃないかということもこの要請書の中で指摘されているところでございます。これに関しては、別途、全国知事会からも要望を出しているということでございますが、これについてどのように考えていらっしゃるかということをお聞きしたいと思います。
例外規定、排除規定ばかり増やされ、結局はざる法になることが強く危惧をされております。本来、法案の実効性を大きく左右する差別禁止の適用範囲については、法案に明記し、国会の場で徹底した審議を行うべきと考えますが、厚労大臣の御所見を賜りたい。 ところで、この年齢制限の禁止については、公務員は適用除外にされています。民間の事業主には厳しい義務化を押し付けて、なぜ公務員だけ例外にするのですか。
この趣旨をぜひ御理解いただきたいのは、余りにも例外規定、排除規定をふやしてしまうと、結局はしり抜け、ざる法になってしまいかねない。その結果として、現在のハローワークでの求人でも、五〇%ぐらいしか年齢差別が撤廃されているのがないわけなんですね。 そういう意味では、私は、先ほどの高橋局長の答弁を聞いていて、まさに民主党の考え方をおっしゃっているのではないかと。要は、必要最小限の除外規定であると。
例えば、暴力団関係者が役員となっている企業、あるいは資金提供をしている企業、あるいは非常に社会的に非難されるべき関係を有するような企業、こういうようなところにつきましては、指名停止基準に暴力団排除規定、こういうものを盛り込んでほしいということで各自治体にもお願いをしておりまして、大体、ことしの五月現在で、約七割ぐらいの自治体がそのような規定を整備しているというように承知をしております。
まず、朝からも何度か議論になっています六条の第三号の問題ですが、手続実施者の選任について、手続実施者が紛争当事者と利害関係を有する場合の排除規定を置くということになっております。
そうしますと、こういう排除規定、三号、四号もあるわけですけれども、実際、運用は認証後のADRに任せ切りということになりますと絵にかいたもちになりかねないわけで、これどう担保をすることになっているでしょうか。
こうしたことも踏まえて、私は、登録機関の排除規定である動植物譲渡業者等の対象業種については慎重な検討が必要だということを確認しておきたいと思います。 そこで、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存にかかわる補助金の支出についてお聞きをしたいと思います。
これは、この法文の第三条の四にかかわるものでございましょうけれども、暴力団の排除規定でございますね。
暴力団の排除につきましては、ことしの法律の改正によりまして、暴力団排除規定を設けるとともに、欠格要件に追加したわけでございます。
それからもう一つ、暴力団の排除規定、港湾運送事業法のときには暴力団の排除規定というのを設けましたということでそれを受けて私どもやったんですが、この間のお話だと職業選択の自由とかなんとかというような話がありました。そうじゃなくて、我々は事業者の方に対してやはり厳しい条件をつけるべきではないかというふうに思うんですが、この二点をお聞きして終わりたいと思います。
そこで、公の施設に関する条例におきまして、利用者の範囲があらかじめ定められるということはまれなことでありまして、一般的には、施設を使用しようとする者は云々、こういうような規定になっておるわけで、その際、施設を使用しようとする者、その者という中に国などが入るのは当然のことでありまして、排除規定がないわけであります。
次いで、修正案に対する質疑に入りましたところ、「市民活動」を「特定非営利活動」に変更した理由、暴力団排除規定の解釈と運用のあり方等の点がただされましたが、その詳細についても会議録によって御承知願います。